265 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2005/10/22(土) 01:26:41 ID:NIl+yF0I
>>254
そのまえにさ、踏み込みの段階で自称人権侵害救済推進委員会
(以後委員会とする)が言っている口上は条例から見ても明らかに
おかしいんだが。
そのあと弁明の機会で口頭で行ってるが、それは特別な場合で
通常は書面で行うことになっている。
また、その席で委員会の人間と思われる発言で
「あなたが差別的な発言を行う恐れ」とか言ってるが、恐れでは
勧告は不可能だ。つぅか弁明の機会が与えなければならないのは
勧告の公表をする段階であって勧告するかしないかのときはべつに
与える必要は委員会にはない(与えたきゃ与えてもいいけど)。

あとほかにも手続きをいくらか抜かしてるな。調査結果の通知とか。

>ところで、そもそもこの条例に立ち入り検査権の規定なんてあったっけ?
明記されていない。できないと考えていいな。