>>884
>申立て又は通報の原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その終了した日)から1年を経過しているもの
>であること(その間に申立て又は通報をしなかったことにつき正当な理由がある場合を除く。)。17条3項4号

現在も当該行為が継続していれば適用される。
その文章が削除されない限りは人権侵害行為が継続していると評価されそうだね。
よって、適用されると思う。←あくまで私見