おはやう、あたらすいコピペつくった。

今北産業用「鳥取県民が他県民を訴えられるってホント?」

この条例は第17条3項(5)の注釈としてわざわざ明記してあり、条例は他県民にも及びます。
ただし、被害者となれるのは鳥取県民だけで、他県の人は鳥取県民から被害を受けても鳥取県民を訴えることは出来ません。
しかも、他県民(他国民)が「鳥取県民の被害者」を認知したら訴えることが出来ます。
訴える人は匿名でもよく、訴えた事実が「事実誤認」や「虚偽」でも不利益は受けません。
また、誰が訴えたかは「加害者(差別者)」にも一般にも公開はされません。
訴えることは現在や過去の行為だけではなく、予防的に差別行為がおこりえるおそれのある未来の行為も訴えられます。
「鳥取県民」は県内在住の外国人にも適用されます。