>>191
・議会への請求までの流れ

1、代表者が請求書を知事に提出
2、自治体から「請求代表者証明書」もらえる
3、署名集め
4、県相手の場合署名集めの期間は「2ヶ月間」
5、集めた署名提出。署名集めが終了してから「10日間」以内
6、自治体の選挙管理委員会が署名の有効性を確認
7、請求が議会に提出される
8、条例の改廃が成立

条例の廃止請求に必要な署名の数は、鳥取県の全有権者の50分の1で、
これは約1万人です。

・署名による条例の廃止請求は県民の権利

署名による条例の廃止請求は地方自治法に定められた、県民の権利です。
署名をする人に対して暴力を使って止めさせたり、仕事上の利害関係を利用して脅したり、村八分にするといった行為は罰せられます。

(第七十四条より抜粋)
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一  署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
二  交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
三  署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。

実は既にこんなのが

>>197
はいはいわろすわろす
どうしても差別がないと困るんだね