ビラ5面の原稿、上半分だけ作ってみました。


では、どうしたらこの人権侵害救済条例を廃止することが出来るのでしょうか?

【地方自治法第七十四条】
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者 (以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、
政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、
その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、
条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。) の制定又は改廃の請求をすることができる。

鳥取県の有権者の総数は493,974人(2005年9月2日現在)
493974人の50分の1は、9880人です。

さらに地方自治法においては、以下のような手順が規定されています。

1、代表者が請求書を知事に提出
2、自治体から「請求代表者証明書」をもらえる
3、署名集め
4、県相手の場合署名集めの期間は「2ヶ月間」
5、署名集めが終了してから「10日間」以内に、集めた署名を提出
6、自治体の選挙管理委員会が署名の有効性を確認
7、請求が議会に提出される
8、条例の改廃が成立

つまり、正式な代表者を立てて署名を集め、2ヶ月で9880人(あくまで9月2日統計による仮の数値)の
人権侵害救済条例の廃止を求める鳥取県在住の有権者の署名を集めれば、この条例は廃止することが出来るのです。

そこで、私たちは