>>123で言っていた5面に必要な地方自治法の抜粋、>>1にあったorz
ただ、この一番下の人口は、有権者総数に変えなきゃいけないな。
調べます。

【地方自治法第七十四条】
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者
(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、
政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、
その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、
条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
の制定又は改廃の請求をすることができる。

【鳥取県人口】
●人口/607,383人(H17.9.1推計)