>>905
試案第一条又は第二条に基づき皇族となった旧皇族には、子供或いは孫がいる可能性があるわけで・・・。
その子供や孫に関する規定を第三条に規定しました。第三条には「男系の子孫」とありますから、旧皇族の娘や孫娘も皇族の籍に編入されることになります。
もちろん、この第三条により皇族となった女子は、皇位継承権はありません(皇室典範第1条)。摂政就任資格についても当然現在の内親王・女王と同様の扱いとなります(皇室典範第3章参照)。
また、天皇又は皇族以外の者と結婚した場合、皇室典範第十二条により、皇族の身分を離れることとなります。

ところで、いままで草案に規定しなかった、復帰した旧皇族の妻についての取り扱いについてですが、
「前三条(試案第一条から第三条)の規定により、皇族となった者の妻は、皇族となる。」と規定しようと思います。

なお、試案第三条や旧皇族の妻に関する規定は、皇室典範第5条及び第6条があるから、不要のようにも思えますが、
逆に現にいる旧皇族の「妻」や「子」に対する取り扱いがあやふやになってしまう危険もあると思い。規定したいと思います。