【皇位継承】万世一系no守るOFF1【男系維持】
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0903122の再々改定版です。ご批評願います。
2005/11/02(水) 00:18:46ID:hxrvqNVa第一条(養子の特例) 天皇は、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第九条の規定 にかかわらず、皇室典範第十一条又は第十三条により皇族の身分を離れた者及びその男系の子孫を養子とすることができる。
2 前項の規定により、天皇の養子となった者は、男を親王、女を内親王とする。
第二条(復帰) 昭和二十二年一月十六日から昭和二十七年四月二十七日までの間 に、皇室典範第十一条又は第十三条により皇族の身分を離れた者及びその男系の子孫は、皇室会議の議により、皇族となることができる。
2 前項の規定により、皇族の身分を取得した者は、男を王、女を女王とする。
第三条(復帰又は養子になった者の男系子孫) 前二条の規定により、皇族の身分を取得した者の男系の子孫は、皇族とする。但し、皇室会議の議により、皇族としないことができる。
2 前項の規定により、皇族の身分を取得した者は、男を王、女を女王とする。
第四条(皇統譜についての委任) この法律により皇族となるものについての皇統譜等に関する取り扱いは、政令の定めるところによる。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 天皇は、当分の間、明治四十年裁定の旧皇室典範増補第一条により、皇族の身分を離れた者及びその男系の子孫である男子を、皇室会議の議により、養子とすることができる。この場合は、第一条第二項の規定を準用する。
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