良書紹介:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4828411909/
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●皇室典範の中で死守すべき最重要条項(3つ)
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第9条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第12条 皇族女子は、天皇及び皇族以外のものと婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

●新たに加える必要のある条項
第15条の2 旧皇族の皇籍復帰に当たっては、皇室会議の議を経ることを要する。
第37条の2 皇室典範改正が必要なときは、国会上程前に皇室会議で十分な議を経ること。

●変更する必要のある条項
第28条 皇室会議は、成人男子皇族全員による議員と次項の皇族外の議員で構成する。
2 皇族外の議員は、内閣総理大臣...の8名である。
(現行)第28条 皇室会議は議員10人。
2 議員は、皇族2人と内閣総理大臣...の8名である。