第三条について
戸籍に関する規定は、法律で定められている。しかし、皇統譜については、政令たる
皇統譜令があるので、敢えて本案で政令に委任する形式を採った。

附則第一条について
本案は、なるべく速やかに施行するべきであると考え、公布日より施行することとし
た。
附則第二条について
旧宮家のなかで、皇族の身分を離れた後に、戦前に臣籍降下した者を養子を迎えて存
続を図った事例があった。この養子及びその男系子孫たる男子も皇室会議の議を経る
ことを条件に養子とすることができるようにした。
ただし、これはあくまで例外中の例外であるので、附則で規定した。