総説
旧皇族をどのような形で皇族とするのかおおまかに2つの方法が考えられる。
本案では、両方を規定し、具体的には当事者間又は皇室会議の裁量に任せることとし
た。
なお、以下にいう「旧皇族」とは、占領下である昭和22年に皇族の身分を離れたもの
をいう。

第一条について
現在、天皇及び皇族は養子をなすことができないが(皇室典範第9条)、特例として
旧皇族を養子とする場合に限り認めるものとした。 天皇の養子となったものは、実
子に準じて、男を親王、女を内親王とする。

養子縁組の手続きは、原則一般人と同様とし、施行に必要な場合は命令や行政規則に
定めをおくことになる。
本条に基づく養子については、天皇の自由意思によるべきものである。よって、これ
について皇室会議を開く必要はない。

第二条について
現在、一度皇族の身分を離れたものは、女子が天皇又は皇族と結婚する場合を除き、
皇族となることがないと解される。
そこで、特例として、旧皇族については復帰を認めることとした。この場合、皇籍離
脱と同様、皇室会議の議決を要するものとした。 皇族の身分に復帰したものは、も
ともと三世以下の皇族であるから、男を王、女を女王とする。