>>120のスレにあった試案です。無位無官の私ですが、議論の素材にしたく作ってみました。

皇室典範の特例に関する法律案試案
第一条(養子の特例) 天皇は、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第九条の規定
にかかわらず、皇室典範第十一条により皇族の身分を離れた者及びその男系の子孫を
養子とすることができる。
2 前項の規定により、天皇の養子となった者は、男を親王、女を内親王とする。
第二条(復帰) 昭和二十二年一月十六日から昭和二十七年四月二十七日までの間
に、皇室典範第十一条により皇族の身分を離れた者及びその男系の子孫は、皇室会議
の議により、皇族となることができる。
2 前項の規定により、皇族の身分を取得した者は、男を王、女を女王とする。
第三条(皇統譜) 前二条の規定により、皇族の身分を取得した者の皇統譜に 関す
る取り扱いは政令で定めるものとする。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 天皇は、当分の間、明治四十年裁定の旧皇室典範増補第一条により、皇族の身分
を離れた者及びその男系の子孫である男子を、皇室会議の議により、養子とすること
ができる。この場合は、第一条第二項の規定を準用する。