人権条例はおそろしいことになります。

2年前、条例内容で議会が紛糾して数回にわたる修正を余儀なくされた
福岡県八女市の男女共同参画推進審議会の当時の議事録の文中にある委員によってなされた驚くべき発言を発見しました。
この審議委員は同和教育団体の事務局長です。
北京会議にも参加したという人物で、廃案になった人権擁護法案を睨んで条例化したいと明言していたほどです。
以下のやりとりをお読みください。

[途中省略]
(事務局)
それと、すみません。事務局からですけど、4行の頭の「制度又は慣行」この「又は」は、「や」じゃなかろうかと思うんですよ。「制度や慣行」。
あと、これは〜先生は絶対できないち言わっしゃろうばってんが、行政側でちょっと検討したところでは、男女共同参画の条例ですので、直接的な言い回しとしていえば、前文にもなりますんで
「そのため本市では」の後ですね、「人権のまちづくりをめざして「あらゆる差別をなくす人権擁護条例」(平成7年条例26号)を制定し、また」までですね、
出来れば削除させていただけないかな、という論議になったのは、もちろん、これは意味を含んでいるんですけども、この条例は国の制定したものを受けてっていうのが基本ですので、
「本市では、国が制定した「男女共同参画社会基本法」にもとづき」っていう形で直接的に流れたほうがよりベストではないかというふうに、事務局サイドでは検討したんですよ。
だからその辺は、一応ご提案をさせていただきます。