代表者が決まり署名収集が始まったら
請願事項、請願趣旨の文言を変えることは出来ません。
文言を変えると別の請願と看做されます。
つまり、同じ人が同じ案件について複数の請願をすることになってしまいます。
しかし、それは認められていません。
そのような事がないように署名簿の文言は
事前に充分な検討をしなければなりません。
検討用の署名簿は必要ですが、
それを使って署名収集を始めてしまわないように気をつけましょう。