>>630

>【請願理由】
>平成18年10月12日に鳥取県で人権救済条例が可決されましたが
>この条例は言論の弾圧、表現の自由の規制、三権分立の無視、
>憲法31条等に抵触し違憲となるものです。
> しかも公権力の調査拒否が容易に認められ行政に都合が悪い事は黙殺でき
>通報者が匿名であっても調査が行われ、調査に協力しない当事者に対する罰則規定
>を科し、人権委員会の強権力等は基本的人権の侵害を許すものであり、
>人権侵害という名の下の逆差別が懸念されるものです。

最後の行、人権救済という名の下の逆差別が懸念されるものです。の方がよくね?