【署名】鳥取県人権条例廃止請求署名OFF part2
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0497エージェント・774
2005/10/13(木) 17:36:29ID:NQmAVXR1この弁護士さんのも問題点が分かりやすいと思います
弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」より
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051013
問題は、その(人権侵害行為の)認定でしょう。
「人権侵害救済推進委員会」という、正義を体現したような組織ができて、そういった認定も含め行うようですが、
どこまで優秀な人材を確保できるかも未知数の上、調査するための強制力もない中で、
例えば、「特定の者の名誉又は社会的信用を低下させる目的で、その者を公然とひぼうし、若しくは中傷し、
又はその者の私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為」かどうかを、どこまで判断できるのでしょうか?
非常に疑問です。
上記の東京新聞の記事では、
県弁護士会は「行政機関による人権侵害を引き起こす可能性が極めて高く、憲法違反の恐れがある」との反対声明を発表。
有識者の間では、委員会の独立性や表現の自由に対する侵害などを問題視する声が強い。
とありますが、「人権侵害」に名を借り、上記の行政機関を利用することで、
特定の人や組織に攻撃を加えるような「悪用」事例が発生する恐れ(それ自体が人権侵害行為)が現実的にあると言えるでしょう。
第3条では、「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」となっており、当然、報道機関、宗教団体、労働組合など、
ありとあらゆる人や組織が含まれることになります。
一応、
(報道の自由に対する配慮)
第31条 この条例の適用に当たっては、報道機関の報道又は取材の自由その他の表現の自由を最大限に尊重し、これを妨げてはならない。
といった規定はありますが、あくまで「注意規定」にとどまり、報道機関が「集団過熱取材」といった行為を鳥取県内で引き起こし、
鳥取県民の「人権を侵害」(事実関係が不明でも「人権侵害があった」という申立があれば申立に沿って上記委員会が動く可能性が高いでしょう)すれば、
上記の委員会が乗り出してきて、いろいろな関係者を鳥取県まで呼びつけたり、「救済」の名の下にいろいろな措置を講じて
各種の負担を負わせたりといった事態が現実に起きる可能性が高いでしょう。
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