>>311
あなたの論理では刑事裁判民事裁判でも非公開が好ましいわけですね。
それに>>307の審査会は諮問機関でしょう。なんで行政庁に開示不開示の決定をなす
権限があるんですか。

もう議論は止めませんか。考えが根本的に違います。