>>301
>それこそ行政側の裁量で拒否されかねない。
開示決定は情報公開審査会で決められる。
「いやだ」といってすむ問題ではない。

第 十八条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、
独立行政法人等に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に
よる異議申立てをすることができる。