>>287
過料のこといってるの?
過料の決定は人権委員じゃなくて裁判所の審判によるものだよ。

>>288
>事実関係って何をもってして条例に触れたものと判断するんですか?
調査結果と条文だね。
>また審理する委員の選出に関してや国籍条項も無い。
国籍条項をやたらと問題にしてるみたいだけどさ、
外国人が委員になってはいけないの?
外国人だろうが日本人だろうが、任に就くには議会の同意と知事の任命が必要なんだから
国籍条項の有無なんて関係ないだろうね。

>この条例は委員が認めないとダメなんてそれこそ外部チェック機能が必要ですよ
外部ってどこよ。
県民が見張るべきだ、というのなら議会がその役割を果たすことになるね。

で話がずれてる。
”審理”の公開って具体的にどうするのよ。
まさか>>289みたいな馬鹿なことをやれと?