>>285
事実関係って何をもってして条例に触れたものと判断するんですか?
また審理する委員の選出に関してや国籍条項も無い。
それに行政不服申し立てでも口頭での意見を述べる機会は保障されてるのに
この条例は委員が認めないとダメなんてそれこそ外部チェック機能が必要ですよ