1)人権救済委員会の審理は非公開。(密室裁判、いつ、どこで、どのように裁かれようとも、一般人は知る手立てが無い)
 
 2)反対尋問権がなく、委員が認めなければ、被告は口頭で反論できない。
  (冤罪に対する手立てが全く無い、弁護士を選べず、刑事事件被疑者にすら認められている人権が保障されていない・憲法31条に抵触の恐れ)
 
 3)対象行為が抽象的な概念規定で認定作業は 至難(どんな言いがかりでも、委員が認めれば裁くことができる。)

 4)表現の自由や報道の自由と真っ向から対立する場面も予測される(言論の弾圧、表現の自由の規制、憲法違反)
 
 5)調査に協力しない当事者に対する罰則規定が科せられる(警察の権限よりも強権力)

 6)調査過程そのものが国民の基本的人権を侵している。(憲法違反)

 7)公権力の調査拒否が容易に認められる。(行政権力による人権侵害がまかりとおる、行政に都合の悪いことは黙殺できる)
 
 8)委員会の独立性が極めて不十分。(三権分立の無視、議員や知事のいいなり)

 9)加害者とされた人は勧告及び「人権啓発に関する研修等への参加を勧奨」され、これに従わない場合は氏名を含め公表される。
  (社会的立場への悪影響・刑事罰と同等の処置)

 10)通報者が匿名であっても調査が行われる。(原告不在の裁判)