>>669
相変わらずこの条例と人権擁護法案の区別ができないのか。
しかしコピペ張ることでしかアイデンティティーを示せないとは哀れなやつだな。

1) 国籍条項がない。(北朝鮮の工作員が人権擁護委員になる)
任命規定があるのでならん。
そもそも国籍の有無と北朝鮮工作員の侵入はまったく関係ない。

2) 人権の定義が非常に曖昧で恣意的が解釈可能。(心的外傷後ストレス障害でなんでも因縁をつけられる)
2条3条に規定がある以上基準も示さず曖昧である、といっても単なる言いがかりである。

3) 人権擁護委員の選定方法と基準が曖昧。(北朝鮮の工作員が人権擁護委員になる)
上と同じ。
曖昧である、というのならばどうすれば明確になるか示せば良い。
それができないのは単なる主観だから。

4) 人権委員の資格条件が"特定の政治目的を持って活動する者"に都合が良い。(北朝鮮の工作員が人権擁護委員になる)
根拠なし。
11条3項でそのような活動は制限されている。

5) 冤罪の救済が明記されていない。(言いがかりをつけられた無実の人が救済されない)
そもそもこの条例は”罪”を規定してないので”冤罪”という表現自体が単なる言いがかり。

6) 家宅捜査、差し押さえの権利の濫用の可能性がある。(令状が要らない、土足で踏み込める)
いずれも条文にそのような権限は記されていない。

7) 人権擁護委員を監査する機関が存在しない。(自己チェック機能がないので暴走する)
この条例に人権擁護委員、は存在しない。
無能ゆえにこの条例に合わせて修正することすらできない哀れさを表現した行だ。
9条および10条で議会および知事がそれに当たる。