>>305
人権委員会へのの報告は口頭でもいい。つまり、たいした証拠がなくても報告できる。
調査は、礼状がなくてもできる。
罰則は委員会で決定できる。つまり、司法の手が入らない。
 (憲法第76条2項に違反?)
罰則が執行されてから間違いでも、名誉回復の手段がない。

とにかく加害者を絶対悪と決め付け裁く条例です。