>>257
違憲立法審査権

日本の裁判所がもつ違憲立法審査権は通常「付随的違憲立法審査権」と呼ばれる。
これは、なんらかの訴訟においてその解決に必要な限りにおいて
憲法判断を 許されるとするものであり、議会の制定した法令が違憲であるかを
それのみ単独で 判断する権限はないとされる。
よって、「この法令は憲法違反である」という趣旨の 訴えを
裁判所に起こしてもその判断をしてもらうことはできない。


だそーで、直接の違憲審査はむりぽい。