あと、署名活動やる人は、地方自治法の74条の2、74条の3、74条の4は一読しといた
ほうがいい。

条文が長いからハリコはしないけど、簡単に言うと

74条の2は 署名の効力要件
74条の3は 署名の無効要件
74条の4は 署名運動の罰則規定

が、書いてある。