著作権放棄がまだされていないのです。
まだ「のまねこの類似品」があれば訴える事ができるという申請は出しっぱなし
「のまねこの類似品」の中にモナーが含まれれば訴えられてしまうという状態。
そこら辺を訴えていかなければいけないと思います。

社長の謝罪があろうがなかろうが、著作権放棄されなければ
何も意味が無いわけです。