>>出撃さん、お忙しいのに乙〜。
お許しが出たので>>41の問題点を書き込んでみます。

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付記:「のまネコ問題」が内包した問題点
1、著作権保護の不備
:著作権保持者不明の著作物についての保護規定が一切定められておらず、
先に出願した者勝ちのような状態になっている。
本来権利保護のためであるはずの商標法が、今回の場合著作権者の権利を著しく損なっていた。
(ここで毎日新聞の社説を紹介するのもいいかも)

2、「パブリックドメイン」、「コピーレフト」、「公有著作権」についての理解不足
:これらは、急速に発展したインターネット社会に於いて、新しく生まれた著
作権にまつわる考え方である。
「パブリックドメイン」は、著作権の一切を放棄し、誰でも自由に商業利用す
る事を認めている。日本の商標法によると、著作権は自然発生の権利であり、
それを放棄する事はできないため、現時点では、日本での「パブリックドメイ
ン」化はは不可能である。
「コピーレフト」は、著作権保持者が著作権を有したまま、改変・再配布を認
めたものであり、利用者は著作権の所在を明確にしなければならない、という
ものである。
「公有著作権」は、今回の騒動の発端になった考え方である。営利を伴わない
不特定多数の共同作業によって生み出された著作物の著作権が、どこに帰属す
るのか、独占的な商用利用は正しい事か、その保護は誰が行うべきかなど、
様々な事案について、法律はもとより、有識者の中でも意見が定まっていない。
そのため、「公有著作権」は不当にその権利を侵害される事態が、現在まで
度々繰り返されている。

3.知的財産権関係企業の理解不足
:2で挙げた問題点について、1で挙げた法律の不備などの理由から、知的財産権に携わる企業内にも認知が行き届いていない事が考えられる。
今後、法律関係者を交えた企業間での勉強会などにより、この問題の理解を深
め、法整備につなげる努力が必要である。

って感じですか?