おいら建設業なので、
道路使用許可と言うのは付き物。ついでに道路占用許可もね。
道路使用許可ってのは、短期間に交通に支障をきたす場合に作成して、管轄の警察署に届けます。
占用許可と言うのも届けますが、こちらはある一定期間内残置で放置する場合。
我々だったら、路側部分にバリケードを置く場合かな。
(路側ってのも道路の一つ。白線の外側ね。
道路ってのは車道2.75mに白線から外0.5mは必要ってなってる)
なんで、交通に支障をきたす看板は多分アウト。
んで、どちらの場合も表紙(責任者の名前・住所・また形態など)
平面図・断面図・配置図はつけます。