【全国】人権擁護法案反対運動 ビラ製作所3
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0405エージェント・774
2005/10/09(日) 23:55:35ID:5JD4Pbq9第5条に
「国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、
・・・人権委員会を設置する」
とあるからここで国家公務員ということが分かる。
特別調査にかかる事項で恣意的運用ができるとすれば,「人権委員」だけに読めるが,
「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」(9条)人権委員
が無茶な(恣意的)運用はしないと思うが。
推進団体とかのことはよく知らんのでもう去ります
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