>>403
第5条に
「国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、
・・・人権委員会を設置する」
とあるからここで国家公務員ということが分かる。
特別調査にかかる事項で恣意的運用ができるとすれば,「人権委員」だけに読めるが,
「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」(9条)人権委員
が無茶な(恣意的)運用はしないと思うが。

推進団体とかのことはよく知らんのでもう去ります