以下アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドラインより抜粋
A景品の種類
善良な風俗の保持、清浄な風俗環境の保持および青少年の健全な育成に障害を及ぼす
行為を防止する観点から、ゲームセンター等における正常な商習慣に照らし適合すると認められる景品に限る。
また、食品衛生法の遵守および他者の知的財産権を侵害することがないようにすべきである。
以上の点を踏まえ、次に掲げる物品等をゲームセンター等に設置されるアミューズメ
ントマシンにおいて提供される景品として製造・販売・流通してはならない。
T たばこ、喫煙器具およびこれらをモチーフにした商品
U 酒類、および酒をモチーフにした商品
V 医薬品、興奮・めまい・幻覚等の作用を目的とする有機溶剤や成分を含有する
物品類

9月23日からアミューズメント施設に入荷の予定 アキバブログ
http://www.akibablog.net/archives/2005/09/_923.html
(社)日本アミューズメントマシン工業協会 (ガイドライン元)
http://www.jamma.or.jp/guide/pro/index4.htm
社団法人全日本アミューズメント施設営業者協会連合会(関連団体)
http://www.aou.or.jp/01/01-02/01-02.html
特定非営利活動法人アスク(飲酒薬物問題の市民団体)
http://www.ask.or.jp/index.html http://www.ask.or.jp/ikkialhara.html