ところで、例のビラ修正しないの?
少なくとも「令状無しの資料押収」
については明らかに間違いなんだけど。
(押収は刑事訴訟法の概念。この場合は条文に書いてある通り”証拠の留め置き”が正しい)

まぁそうすると「令状無しの」がいらなくなるんだけどね。
いずれも令状不要の権限だから。