>>949

>したがって、そもそもビラ配付には原則として許可は必要ないのです。すなわち、
>1) 通行量の多いとは言えない道路はもちろん、交通のひんぱんな道路でも、
>2) 通行を大きく阻害するような形態で行わない限り、
>許可はいりません。
>3) 各都道府県の道路交通規則などで、ビラ配付に許可が必要と明記されていたとしても、その規則は通常のビラ配付には適用されない
>ということなのです。