【大阪】人権擁護(言論弾圧)法反対運動3
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0406Royal Host ◆HjAYIf7QT6
2005/08/17(水) 14:14:17ID:vlieCHw6どうもです。回転寿司食いました。
まず大阪の選挙管理委員会に問い合わせました。
公職選挙法によると、「選挙運動」(特定候補者や特定政党への投票を呼びかける運動)は
届け出のあった特定の政党や政治活動団体にしか認められていません。
つまり、特定候補や政党への投票を呼びかける活動は、個人には認められていません。
但し、無所属の候補者は個人でこの「選挙運動」を行うことが出来ます。
また、この「選挙運動」というものは、選挙公示日以降にしか行うことは出来ません。
選挙公示日以前に「選挙運動」を行うと「事前運動」ということになり、取締り対象となります。
では、公示日以前に各政党が街頭でやっている活動は何なのかというと、あれは「政治活動」であり、
特定候補や政党への投票を呼びかけるのではなく、純粋に政治についての活動ということらしいです。
純粋といっても意味不明ですが、要するに、特定候補や政党への投票を依頼するような内容でなければいいのです。
各政党や政治活動団体は、公示日以前は「政治活動」は認められていますが、公示日以後は「政治活動」を禁止されます。
代わりに、政党や政治活動団体は公示日以降は「選挙運動」が認められるのです。
公職選挙法とは、大まかにいうと、こういうことが規定された法律です。
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