>>271
選挙公示日前日(8月29日)までなら選挙法に触れる危険性は全くなし!

8月30日以降は「特定候補者・政党を勝たせるために」落選運動を
するのはマズイみたいで、単に民主はヤバイぞと知らせるのみなら
選挙法的にOKという認識ですが、これについては後ほど確認とります。