公職選挙法の規定によると、城内さんや古川さんへの投票を呼びかけるような文言が無ければ
「選挙運動」ではなく、単なる「政治活動」に含まれるから
個人が勝手にやる分には、極端に言えば、各家庭にポスティングして回っても公職選挙法違反にはならない。
ただ、そうはいっても、城内さんや古川さんが現にその選挙区で候補者である以上、解釈次第でやはりヤバいみたい。
個人が勝手にやって問題無いのは、街頭での対面での説得、電話での説得ぐらいらしい。(戸別訪問はNG)
ビラ撒いたりポスティングしたりするのは、候補者の選挙事務所の指示と責任下で行われなくてはいけない。
そうなると同時に公職選挙法の詳細な規制を受けることになる。
まちBBS上で「投票依頼」でない漫画をUPするのは、これは個人の表現の自由の範囲内だと思うんだが。
そして、その漫画を地元の人間(かどうかは不明だが)が口コミで推奨していくってのはアリなんじゃないの?
こういう動きのほうは、選挙事務所は関係なく、もう勝手にやってしまったほうが迷惑かけなくていいんじゃないかな?
但し、絶対に「投票依頼」や「他候補の誹謗中傷」はしちゃいけない。
俺達が逮捕されるだけならまだいいけど、城内さんや古川さんが失格になっちゃう。