肖像権はいわゆるプライバシー権なんだが、

私人間事案で判例は宴のあと事件で
私生活をみだりに公開されない自由とし
1.公開された内容が、私生活上の事実、事実らしく受け取られる恐れがあり
2・一般人の感受性を基準として当該個人の立ちばにったった場合公開を欲しないとあろうと認められ
3・一般の人にいまだ知られていない事実

だとしてる、まあ、文章による個人情報の場合が主だが。