>>860
自己レス

ぐぐって見たところ、「落選運動」について自治省は、
「特定の政党を応援するものでなければ公職選挙法に違反しない」
という見解を示しているようです。
つまり、対立候補を応援しているのが明らかな人間でなければ
特定候補者の落選運動は適法ということのようですね。

これについては選挙公示日までに重ねて確認しておきます。