>>825>>833>>836
候補者が演説しているところへ行って
「有権者として」意見言うとかプラカードを持って抗議するとかは
選挙公示後(8月30日以降)でもいつでも可能。

選挙公示後(8月30日以降)にやってはいけないのは応援運動や落選運動。
「一有権者」として「候補者に」意見表明するのは全く問題なし。

新スレ用にまとめテンプレ改変して後でアップします。