>>441 >>443
(・∀・)指名どうもです。

選挙制度についての一次ソースは自治省→現総務省。
各地の選挙管理委員会はここの見解にそのまま従うはずなので電話で確認したことは録音しときましょう。

総務省 自治行政局選挙部
tel:03-5253-5111(代表)

で、一次ソースではないのと、団体の素性がいまひとつよくわかりませんが、NPO法人で株主オンブズマンという団体があり、
そこで落選運動についていろいろとまとめていますので、参考までに。
http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/seiji-rakusen.htm
なお、2000年に投稿されているものなので、そうした意味でも最近の状況に合ってない可能性があります。それから
http://www1.neweb.ne.jp/wa/kabuombu/danjyo-ankert.htm
とかみると、ちょっと微妙な雰囲気も感じられますね。。。

最近のデータだと、東京都議会議員選挙の際に、墨田区の選挙管理委員会のwebサイトに
やってはいけない選挙運動・政治活動というわかりやすい説明が載ってますね
http://www.city.sumida.lg.jp/sumida_info/senkyo/SANNAI_undou/

この中の禁止されている政治活動と選挙期間中でも自由にできる政治活動の項目を抜粋しておきます。
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■禁止されている政治活動
政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、
選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。
個人の政治活動用とみなされるポスターは、任期満了日の6ヶ月前の日から、当該選挙の投票日までの間、当該選挙区内に掲示することは禁止されます。
選挙期日の公示(告示)の日から投票日当日までの選挙時においては、政党などの政治団体の政治活動は、次のように規制されています。
東京都議会議員選挙の選挙期間中、禁止される政治活動は、次のとおりです。
(1)政談演説会の開催
(2)街頭政談演説会の開催
(3)政治活動用自動車(船舶)の使用
(4)拡声機の使用
(5)ポスターの掲示
(6)立札・看板類の掲示
(7)ビラ類の頒布
(8)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
(9)連呼行為
(10)公共の建物における文書図画の頒布
(11)候補者の氏名又は氏名類推事項の記載
※(1)から(10)は、確認団体に限り一定の条件の下で行うことができます。(確認団体とは選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、
総務大臣若しくは、選挙管理委員が確認書を交付した政党又は政治団体のことです。)

■選挙運動期間中でも自由にできる政治活動
選挙時に規制される政治活動以外の方法による政治活動、例えば
(1)新聞紙又は雑誌による広告、
(2)テレビ、ラジオ等による政治活動
は、選挙運動期間中、誰でも自由に行うことができます。
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なので、今行っている街宣活動は中の人が確認団体にならない限り選挙期間中(公示日〜投票日)まではNGです。
資金的には厳しいと思いますが新聞・雑誌への広告出稿や、テレビ・ラジオへの出演などを目指す運動とあとは
特定の候補者の利益にならないようなオフ会(単なる懇親会という位置づけ)を企画しまくる、というのがいいかもしれません。

民主党の動きも非常に気がかりですが、こうした活動の幅をより広げるために政治団体、政治資金団体、政党、確認団体といった、
ネット上の活動を現実的な活動とリンクさせるための組織を準備したいところですね。
あくまでメインの活動はネット上を主体とするのがいろいろ動きやすいと思いますが、とにかく政党に有利な仕組みが多すぎるので。
これは別板か別スレで検討したほうがいいのかな。

最後に近況ですが、雑誌の取材を1件してきましたので、8月19日発売の9月号に載るかもしれません。確定したら人権メルマガあたりで紹介していただくかも。
では、街宣部隊、支援者のみなさん、引き続き盛り上がっていきましょう。