そもそも特別調査そのものの規定も曖昧なんだよ!!と
私は声を大にして言いたい。
だって特別調査って

「特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他」
と規定されている
「不当な差別的言動」の中でも
「相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの」

…が対象なんだよ?
こんなん、どっからどこまでが対象だとか分かる?
一般調査との境目ってなに?