>>676
> 人権侵害差別の定義が不明確とすればいい。

実はつっこみどころがあるけど、これはパスしておいて

> >>人権擁護委員の権限が以上に強い!
> >家宅捜査もできないし、差し押さえもできないし、出頭命令もできない。
> >要するにこの項目丸ごと嘘。
>
> 家宅捜索、差し押さえ、は直接強制はできないけどする権限があり、
> 出頭命令とあわせて断ると30万円の過料をかけて、間接的に強制される。
> したがって、人権擁護委員の権限が異常に大きいと充分言える。

であれば「家宅捜査」「差し押さえ」という用語は使うべきではない。すでに法律用語
として使われている言葉は、意味が違えば使えない。

> >総合的に見て、このビラ丸ごと出鱈目。
> >自民党の政党党約である”人権擁護法案”とは全くの別物、とした方がまだ話が通るね。
>
> 訂正すればとおります。あなたは推進派でしょ。そうなのってから書かないと。

いやさ・・・あんた馬鹿だろ。
自分の意見を否定されたらすべて敵かい?
客観的に判断する能力が無いなら、書くなw