>>149
底なしの阿呆だな。
ビラの配布が認められるのは国政選挙のみ。

(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第二百一条の八  政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、
ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、
都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の一般選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、
これをすることができない。

>>148
88No.じゃなかったら違法改造でアボーンだな。
構造変更の申請には20日位掛かるものだが。。