法令データ提供システム
ttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

・見たところ昭和25年に決められた法律だな
「ビラの頒布」
に関しては142条を見る限り該当箇所無し

・該当しそうなところと言えば143条-2の
「選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、
スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、
前項の禁止行為に該当するものとみなす」
だが
「投票に行こう」だけでは選挙運動には該当しないのは分かるよな。
で、選挙男の運動かというとサイトを見る限り
その趣旨は選挙ウォッチであるため白に近いグレー

総括
「まず、素人には判断無理」。
判断するのは役員の人。