>>607
>>>609
> そもそも「過料」は交通違反の反則金だ。字間違ってるんじゃないのか?

http://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
  第 八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

過料は行政罰の用語じゃないでしょうか。
交通違反の場合、軽度なものは行政罰にて違反に対する抑止効果を、軽度で
ないものは罰金として刑事罰をという流れだったと思います。
(そのため、赤切符(刑事罰)は厳密には前科がつきます)

> 「過料」も「科料」も前科こそ付かないが、刑事罰だから>>602になる。

ということで過料は行政罰になるのです。なおこの過料に対しての不服は行政不服審査に
より申し立てが出来ることになると思います(今回の人権擁護法案に対する不服措置として)

ただ、問題なのが、通常の行政罰では違法の規定が明確にされており、それの違法行為
を抑制するため、司法よりも処理を簡素化するというのですが、第2条をみてもわかりますが
違法性の事前規定がない。違法の事前規定がない法律は、名誉毀損などがありますが、
それは、司法が判定するということになっています。それを今回は行政が行うことに問題
(一種の違憲性)があるということです。

> 裁判で有罪が確定する迄は払わなくてもイイ

これは、過料の執行停止のための仮申請を行い、司法にて最終決定をすればという話
ですが、仮申請が今回の場合実際に可能かと言う点はまったく不明です。