【東京】人権擁護(言論弾圧)法案反対運動8
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0094エージェント・774
2005/05/17(火) 18:32:12ID:DunfgPEPhttp://www.moj.go.jp/HOUAN/JINKENYOUGO/refer02.html
どれだけ知ってる? 人権擁護法案
http://www.jimin.jp/jimin/expless/013/002_a.html
人権擁護法反対論批判 faq編
http://bewaad.com/20050409.html
人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)
http://news.2log.net/nwatch/
反対派の根拠に対するカウンター色々
http://d.hatena.ne.jp/plummet/20050501/p4#seemore
その他の目を通すべきブログ
http://d.hatena.ne.jp/an_accused/
http://www.qyen.org/archives/jinken.php
http://apesnotmonkeys.cocolog-nifty.com/log/
http://blog.goo.ne.jp/wakainkyo/c/fa090d1a8fa09731cffe0245445f43f9
人権擁護法案FAQ(1/3)
「人権擁護の名のもとに批判が封じられる、これって言論弾圧じゃん?」
第3条において禁止されているのは「不当な差別的言動」であり、
正当な批判的言動はこの中に含まれません。
すなわち常識的な範囲内での言論の自由は阻害されません。
「人権侵害の定義が曖昧、これはヤバイでしょ?」
そんなことはありません。
人権侵害は、第2条で定義され、第3条では法案の解釈の方向性が示され
第42条、第43条においては
強制力のある措置をとるべき人権侵害の範囲がさらに限定されています。
「それでもまだ曖昧さが心配なんですけど・・・」
現行法にも曖昧な部分はありますが、
不当に拡大解釈されずにすんでいるのは何故でしょうか?
それは法律の解釈が、社会常識や立法の趣旨による制約や
具体的な判断(判例など)の積み重ねによって制約されているからです。
例えば軽犯罪法第1条第20号では
「公衆の目に触れるような場所で
公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部を
みだりに露出した者」を「拘留又は科料に処する」としています。
「しり」「もも」は具体的に示していますが、それ以外は「その他身体の一部」。
ひねくれて解釈すれば「顔」だって「その他身体の一部」ですから
まかりまちがえば拘留されかねません。
しかしこれは「社会的常識」に反しており、
裁判官は法律を「社会的常識」に基づいて解釈しなければならないので
実際には認められません。そしてそれは、どんな法律でも同じことなのです。
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