>>68
それよりも、どんな運用をすれば危険なのかを例示してください。
それと、
>人権委、人権擁護委は警察をも越える特権
立ち入り調査、出頭要請等のことなら、それは強制力がないのでそれには当てはまりませんが。

>>72
詭弁の特徴のガイドライン
11:レッテル貼りをする

>>74
詭弁の特徴のガイドライン
9:自分の見解を述べずに人格批判をする