【全国】人権擁護法案反対運動 ビラ製作所2
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0419エージェント・774
2005/07/28(木) 16:09:46ID:jEjrn4D4箇条書きの部分はこんなのでどうかな。
解説に関してはちょっと自信ないので皆さん検証をお願いします。
人権擁護法と民主党案の違い。
1.全ての都道府県に、地方人権委員会ができる。(22条)
→全国津々浦々、監視の目が光ります。
2.中央人権委員会には人権団体か被差別者を入れろという努力義務がある。(11条2)
→この法案を推進している特定団体が委員会に入る可能性が一段と高くなりました。
3.人権委員会の意見を総理や役所は尊重しろ、という文言もある。(21条2)
→官公庁や議員の発言を封じることが可能となります。
4.地方公共団体の責務、国民の責務が加わっている。(5条、6条)
→「地域の実情」なんて文言が含まれています。
特定団体の構成員が多く住んでいる地区だと…。
5.中央人権委員会は内閣府の外局になる。(7条)
→新たな権力機関が設立されることとなります。
6.全国一万人の人権擁護委員に給料がでる。(29条、31条)
→内閣府の外局ということは身分としては公務員でしょうか。
委員の給料の財源は我々の税金の可能性が高いです。
7.メディア規制がない。メディアの自主的な解決を促す。(69条)
→マスメディアによる人権侵害は取り締まり対象外。
サリン事件の河野さんのようなことが起こっても、マスコミだけは処罰されません。
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