民主党案で追加された、人権擁護法にないところ。

1.全ての都道府県に、地方人権委員会ができる。
第二十二条 都道府県知事の所轄の下に、地方人権委員会を設置する。

2.中央人権委員会には人権団体か被差別者を入れろという努力義務がある。
第十一条2項 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち男女のいず
れか一方の数が三人未満とならないよう努めるとともに、委員のうちに人権
の擁護を目的とし若しくはこれを支持する団体の構成員又は人権侵害による
被害を受けたことのある者が含まれるよう努めなければならない。

3.人権委員会の意見を総理や役所は尊重しろ、という文言もある。
第二十一条2項 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項の規定により
中央人権委員会から意見が提出されたときは、その意見を十分に尊重しなけ
ればならない。