とりあえず

>>980
>【誤った認識に基づく反対意見、それを広める反対運動は控えましょう】

>  例えば軽犯罪法第1条第20号では
>  「公衆の目に触れるような場所で
>   公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部を
>   みだりに露出した者」を「拘留又は科料に処する」としています。
>
>  「しり」「もも」は具体的に示していますが、それ以外は「その他身体の一部」。
>  ひねくれて解釈すれば「顔」だって「その他身体の一部」ですから
>  まかりまちがえば拘留されかねません。
>
>  しかしこれは「社会的常識」に反しており、
>  裁判官は法律を「社会的常識」に基づいて解釈しなければならないので
>  実際には認められません。そしてそれは、どんな法律でも同じことなのです。

軽犯罪法では裁判官が三権分立でいう「司法」という立脚がある上での判断をします。
人権擁護法では、司法でもない行政が独自判断にて行います。
つまり三権分立の原則をみた場合でも比較例にはなりません。

行政が行う罰則は禁止事項が明確に定められた上での、過料です。(道交法やその他法律)
しかし、社会的常識を判断基準とする行政判断は危険であり、それは司法にゆだねるのが
立法国家として妥当な方向です。その上で人権救済の速度を早めるために現行法改正や
個別法の整備を行うべきです。