【全国規模】人権擁護(言論弾圧)法反対運動その3
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0981エージェント・774
2005/05/24(火) 13:42:08ID:r6NaLuFX04:結局、曖昧なんでしょ、おかしな誰かが恣意的運用するんじゃないの?
実際の運用に当たる人権委員会ですが、
内閣総理大臣による指名・両議院による同意という、
既存の人選手続の中でもっとも厳格なものが採用されています。
総理大臣・両議院が「おかしな誰か」に占められない限り
「おかしな誰か」が人権委員になる可能性は極端に低いでしょう。
05:総理大臣や両議院がおかしな連中で占められないとは限らないじゃん?
確かにナチスは大衆の支持を得て、民主主義政権下から生まれました。
しかしそうなった場合、それは国家システム自体がおかしくなっており、
その状況では例えば軽犯罪法第1条により「顔を出していたので拘留」
などという事になるかもしれません。
すなわち国家としておかしくなっている状態を仮定して
「人権擁護法は恣意的解釈しうる危険な法律」と断じる事は間違いです。
そんな状態を前提として話を進めるのであれば、
刑法商法民法税法、ありとあらゆる法律を見直す必要があるといえます。
06:万が一、おかしな人が委員になったらどうするの? 委員は罷免されないんでしょ?
罷免されないというのは間違いです。
第11条で「禁錮以上の刑に処せられたとき」等の理由があれば罷免され、
第12条では総理大臣が罷免をするように規定しています。
07:でも委員同士がグルになってたら、罷免できないらしいじゃん?
たしかに、第14条第4号にあるように、
第11条第2号により罷免するには委員全員の賛成が必要であり、
委員同士の結託があれば(たとえ非行が認められても)罷免するすることはできません。
しかし委員は特別職国家公務員ですので、
職務上の義務違反が行き過ぎて「職権の濫用」となれば、
公務員職権濫用罪により「2年以下の懲役又は禁錮」に処されます。
つまり、第11条第1号により罷免可能というわけです。
なお、人権擁護委員も第31条に該当すれば辞めさせることができます。
08:人権擁護委員? なんだそいつらは?
人権擁護委員とは公権力の行使の手前の段階で、
任意協力の下で相談、調査、啓発、指導等の活動に携わる
非常勤の一般職国家公務員です。
人権擁護法に基づき2万人に委嘱されます。
09:国民監視に2万人? たった5人の委員会でコントロールできるか?
現時点でも1万4千人の人権擁護委員がいます。
法案が成立すると、この1万4千人が新しい人権擁護委員にシフトします。
また人権委員会の下には委員会の手足となる「事務局」が設置され、
事務的な処理はそこで行われることになります。
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